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交通事故治療

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当院は交通事故に特化した法律事務所と提携しています。安心してご相談ください。

交通事故による怪我の場合、例え外傷もなく小さな事故でも想像以上に大きな衝撃をからだに受けています。
事故当初には症状を自覚していなくても、2~3日してから痛みが出て大変な思いをされる事も少なくありま
せん。

「そのうち治るだろう」と自覚症状を放っておくと、痛みや機能障害、2次的障害(肩こり、腰痛、頭痛など)
へと発展し後遺症を残す恐れもあります。

そうならない為にも、しっかりと診断を受け早期からきちんとした治療を受けることをお勧めします。

また、交通事故では患者さまの多くは交通事故に遭われるのが初めてで、
「どのようにすればいいのか分からない」という場合がほとんどで、精神的ストレスがそうとうかかります。

当院は交通事故に特化した法律事務所と提携しています。

当院より紹介で 相談料 0円!! 

事故解決まで安心して治療に専念できますので、
お気軽にご相談ください。

交通事故に遭ったらどうしたらいいの?~治療までの流れ~

安全な場所へ移動し、
ケガ人がいる場合は
すぐに119番を!!
110番する!
必ず警察を呼び、身体
にケガや痛みがあれば
その旨を警察官に伝え
人身事故扱いにする。
現場での示談や口約束は
しない!
相手情報を確認する。
事故を起こした相手の
氏名、住所、電話番号、
車種、ナンバー、任意
保険会社名、担当者氏名
を確認します。
病院で検査を受ける。
病院にて精密な検査と、
画像診断を受け、診断書
を書いてもらいます。
治療
来院する。
初めて来院される際は
一報頂けると受付が
スムーズになります。
相手先の保険会社の
担当の方に連絡し、
「うちだ整骨院で治療
を受けたいです。」
と伝えてください。
診断書を警察へ
届ける

病院で頂いた診断書を
事故現場管轄の警察署
へ届けましょう。
これで人身事故扱いと
なります。
お一人お一人の症状に合わせながら、交通事故による精神的不安、ショック、ストレスも考慮し治療をすすめていき
ます。
保険会社へは1ヶ月ごとに治療経過を報告しながら治療を進めていきます。
交通事故治療を受けるにあたり特にご予約は必要ありません。
平日夜9時まで受付しておりますので、お時間の合う時にこまめに治療を行いましょう。

整骨院での交通事故治療について

交通事故治療での治療で自賠責保険、任意保険を利用して通院した場合には、治療費、文書料、休業損害および慰謝料が
支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。

また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
治療費
応急手当費診察料、手術料、入院費、通院費、転院費
等が補償されます。
整骨院での治療費も含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も補償されます。
公共交通機関、タクシー代、駐車代、自家用車の
ガソリン代等も含まれますので、領収書を必ず保管
するうにしましょう。
休業損害費
1.給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の証明を要します。)

2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(会社の証明を要します。)

3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

4.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少と見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
交通事故の慰謝料
事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われます。1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」×2の少ない方の日数です。

治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数…実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
また、妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、別途慰謝料が認められます。
交通事故の保険(自賠責保険)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を
走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が
義務づけられています。一般に「強制保険」 と呼ば
れています。

交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限
の補償(被害者一名に対し120万円まで)を受けられ
るよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。

通常、保険の契約者である加害者が保険金の請求を行
います。被害者側から請求する場合は損害賠償請求と
呼ばれ、同じ金額(被害者一名に対し120万円まで)
が補償されます。
保険金が適用されないケース
いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で
発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠
責保険金(共済金)の支払対象になりません。
具体的には以下のようなケースが当てはまります。
被害車両が、センターラインをオーバーしたことに
よる事故の場合被害車両が赤信号無視したことによる
事故の場合追突した側が被害車両の場合など